日本の労働人口における非正規社員の割合が年々高くなっている昨今。

国の定期観測調査によれば、正社員雇用の比率が62.0%、非正規雇用比率が38.0%と非正規社員の割合は4割に迫っています。

また、35歳未満の若年・35歳以上の若年以外で見ると、若年の正社員比率が17.2%なのに対し、若年の以外の正社員比率は44.8%と若年の正社員の倍以上となっています

労働者に対する派遣契約のメリットについては、いろんな場面で周知されていますが、企業側に対する派遣契約のメリットについて改めて周知してくれるところはかなり少ないです。

今回は派遣と正社員のメリットを改めて紹介いたします。

派遣のメリット

(1)「期限を定めて雇用ができる(繁忙期など人手がほしいときだけ)」

単純作業やマニュアルが決まっている業務を一定の期間だけ行う場合は、派遣スタッフを雇用するのが効率的です。

単純な業務を派遣スタッフに任せることで正社員の負担を軽減することができ、難しい業務や正社員にしかできないことに集中させることができます。
特に繁忙期やプロジェクトが発生した場合など、業務量に合わせて期間限定で人材を確保できる派遣は企業にとってメリットを活かしやすいでしょう。

(2)「費用の削減」

派遣の場合、人件費も大きく軽減されます。正社員の人件費が「固定費」であるのに対して、派遣スタッフの費用は「流動費」となります。

人件費といっても単に給料だけとは限りません。正社員を雇用した場合は社会保険料や福利厚生、通勤交通費にボーナス、教育研修費などが必要となります。

一方で派遣の場合は、月の給料は社員より割高ではあるものの、基本的にそれ以外のコストは発生しません。

社会保険や雇用保険などの保険関連の負担は派遣会社が負担となりますので、正社員を雇用した時よりもコストが安く済み、トータルの人件費を減らすことができます。
ただし、最長3年までしか契約できない派遣スタッフは、入れ替わりが激しく、派遣スタッフを迎え入れる企業はスタッフが入れ替わるたびに業務内容の説明や関連部署の説明などの引継ぎ業務が発生することを忘れてはなりません。

正社員のメリット

(1)「会社への忠誠心が高い」

正社員雇用は、有期の派遣とは違い長期間の雇用が前提となるため、社員に将来に対する安心感が生まれます。

そのため、派遣に比べて従業員の会社や仕事への帰属意識が比較的高い傾向があります。

また、派遣は派遣元の企業が雇用主となりますが、正社員の場合は企業が直接雇用しているため教育をしやすかったり、自社の社風や文化に馴染みやすかったりするのもメリットの一つとなります。

(2)「定着率が高い」

正社員は、「有期の雇用ではない」「一定の収入が継続的に見込める」などの観点から比較的定着性が高いというメリットがあります。

定着率が高いことで、長期の就労により蓄積された技術やノウハウといった無形の資産は、企業の業績や成長性に良い影響を与えます。

ノウハウがいらない単純業務の場合を除き、社員の入れ替わりが激しいというのは非常に効率が悪く、様々なコストがかかってしまう要因となりますが、正社員であればそういったリスクを軽減させることができます。

また定着率が高いと、企業理念や社風などを把握した上で業務をできる人材を育成しやすくなり、次世代の経営幹部や経営者候補の育成にもつながっていきます。

正社員雇用のメリットは短期的には見えづらく、中・長期で目に見えてくるものなので、もし短期で正社員が退職してしまうとこれらのメリットがなくなってしまうので注意が必要です。

(3)「優秀な人材が採用しやすい」

企業によって必要なスキルや資格などを持った優秀な人材を雇用したい場合は、派遣よりも正社員のほうが獲得しやすいです。

派遣スタッフの多くは自ら望んで派遣契約で就業しているわけではなく、派遣で就業しながら正社員への転職を望んでいます。

そのため、派遣よりも将来への安定感がある正社員雇用の方が応募者を集めやすく、派遣に比べて企業のニーズに合致するスキルや資格を持つ人材を採用しやすいのもメリットの一つといえます。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

派遣社員であろうと正社員であろうと人材という資源であることに変わりはありません。日々変化する市場に適応するために、その変化の速度に対応できるスピード経営が求められる昨今、社外のリソースと社内のリソースを効果的に組み合わせて戦略を練ることが生き残る鍵となります。

派遣にも正社員にもメリットとデメリットがあり、決してどちらが良いというひとつの正解があるわけではありません。

それぞれのメリットとデメリットが異なるため、雇用する側は目的は何かを明確に考え、企業の経営状態・時期的な業務量、景気動向など、その時々の状況から柔軟に派遣と正社員を使い分けることが重要です。
また、目先の課題にとらわれ過ぎるのではなく、中長期的な目線で考え、将来的ににどういう影響があるのかを想定し、派遣・正社員の特徴を活かした採用活動を行うことも大切です。

様々な選択肢の中から自社に適した採用を行い、自社にとっても労働者にとってもwin-winな雇用を目指しましょう。

わたしたち「中日本コミュニケーション」は人材派遣を中心に、専門性の高い業界への総合人材プロデュースサービスを行っています。厚生労働省認可のキャリアコンサルタントが研修を行っておりますので、初めてご利用される方もご安心ください。

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労働者と企業のお互いが納得したうえで契約ができたら企業側の人材も安定するのではないでしょうか。今回は紹介予定派遣の特徴とメリット、デメリットを紹介していきます。

1.紹介予定派遣とは

紹介予定派遣とは、派遣契約終了後に、正社員や契約社員といった形で派遣先の企業と直接雇用契約をする前提での派遣です。

派遣社員と派遣先企業の双方の合意があって直接雇用へと移行します。紹介予定派遣で就業してもらっているからといって派遣社員側が業務内容のミスマッチや、長期的に働くのは厳しいと感じれば直接雇用を結ぶことができません。

2.紹介予定派遣の特徴

〇求職者と派遣先企業との事前面談の有無

派遣先企業との面談や選考は、通常の派遣の場合、禁止されております。しかし、紹介予定派遣の場合は、将来的に、派遣先企業と直接雇用を結ぶことを前提としているため、事前の面談や選考を行うことが許されています。

〇派遣する期間の上限

同じ派遣先企業で就業する場合、通常の派遣だと最長3年ですが、紹介予定派遣の場合は最長6カ月です。この期間内であれば、企業側が派遣期間を自由に決めることができます。

派遣期間の働き方については、通常の派遣と同様予め「労働条件通知書」に規定された内容に限ります。業務内容が規定された内容と掛け離れているようであれば派遣会社の担当者に確認が入ることがあります。

〇直接雇用する場合の手続き方法

紹介予定派遣の派遣先企業側は、事前に直接雇用を前提としていることを通知する必要があります。そして派遣社員側は、将来的に直接雇用を前提としていることに同意する必要があります。

派遣期間の途中であっても、派遣社員側、派遣先企業のお互いの同意があれば、直接契約に移行することが可能です。通常の派遣の場合も直接雇用に至る場合がありますが、派遣期間の途中での移行は認められておりません。

3.紹介予定派遣の派遣社員側のメリット・デメリット

〇派遣社員側のメリットは、入社前に業務内容、社風、自身のキャリアと一致するかなどを体験して確認できるメリットがあります。

正社員で入社して、思っていた感じと違うとなれば、転職する時間と労力もかかってきます。

紹介予定派遣であれば、直接雇用を断ったとしても再び派遣会社が派遣先を紹介してくれるので、自分で探す必要はありません。

また、即戦力とならない場合でも、紹介予定派遣では実際の働きっぷりを評価されることや、ポテンシャル採用、将来を見据えた採用も多いため、キャリアチェンジしたい人や、業務経験を積みたい人にオススメの業態になります。

〇デメリットとしては、人材派遣会社と契約のある企業しか選択肢がないため、選べる選択肢が狭まることもあります。

また、必ずしも直接雇用をして貰えるという確証がない為、早く安定して働きたい方には不向きです。直接雇用といっても、正社員としてではなく契約社員としての契約になる可能性もあります。

4.紹介予定派遣の企業側のメリット・デメリット

〇紹介予定派遣の企業側のメリットとしては、採用コストの削減ができます。

企業が求人広告費を掛けて募集する必要がなく、人材派遣会社が人材を集めてくれるのです。

また、派遣期間中は派遣会社の雇用になるので応募者対応や派遣期間中の労務管理もする必要がありません。

人材紹介手数料が発生するのは派遣期間が終了し、派遣社員と企業側の直接雇用の合意がなされた場合のみです。

〇企業側のデメリットとしては、直接正社員を探している人や、派遣社員での働き方を希望している人は応募しない為、母数が少ない中から紹介することになります。

他には派遣期間が終了し、企業が直接雇用を希望しても派遣社員側からの直接雇用の辞退がありえます。

早期退職の防止にはなりますが、教育した時間の損失になるでしょう。

5.まとめ

まだまだメジャーとはいえませんが、紹介予定派遣は求職者側にも企業側にもメリットのある業態です。女性や高齢者の社会進出やキャリアチェンジが増えている中、人材派遣業や人材紹介業はより重要性の高いサービスになってくるでしょう。

人材派遣と人材紹介を同時におこなえる紹介予定派遣を利用してみてはいかがでしょうか。

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皆さんは、休日に職場の上司や先輩から「この日出勤できない?」とお願いされたことはありませんか?
「その日はお休みだと思っていたのに…断りたい!」という場合もあれば
「今月は厳しいから、少しでも給与増やしたい!」という場合もありますよね。

今回は、
「法律ではどのような規則に則り休日が定められているのか」
「休日出勤を断ることはできるのか」
「休日出勤した際の給与について」
紹介致します。

1.法律ではどのような規則に則り休日が定められているのか


休日についてですが、実は種類があります。
「法定休日」とよばれるものと、「法定外休日」があります。

◆法定休日

法定休日とは、労働基準法35条で定めている休日のことです。
下記は労働基準法第35条の引用です。 

>使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
>前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。

要は、雇用者側は労働者側に「1週に1日以上の休日」または「4週4日以上の休日を与えなければならない」ということになります。

上記の日数は、最低ラインになるため、それ以下の日数は認められていません。
もし越えてしまった場合は、雇用者側が罰せられる場合があります。
どの日にするかまでは定められてはいませんが、日曜日であることが多いです。

常時10人以上の労働者が勤務する場合、この規則を作成し、行政官庁へ提出することが義務付けられています。

◆法定外休日

法定外休日とは、言葉の通りにはなりますが、上記で説明した法定休日以外の休日のことです。
「所定休日」とも呼ばれています。

例えば、完全週休2日制を採用している土日休みの会社で言えば、日曜日は法定休日、土曜日は法定外休日となります。

2.休日出勤を断ることはできるのか

「就業規則」と「36協定」の2つ揃っていなければ、拒否しても問題ありません。

就業規則は、労働者の給与規定や労働時間等の労働条件などルールをまとめた規則のことです。常時10人以上の労働者が勤務する場合は労働基準監督署への提出が求められます。

36協定は、雇用者と労働者(もしくは労働者の代表)の間で締結するものです。
締結することにより、「1日に8時間」「1週間で40時間」が可能となります。

3.休日出勤した際の給与について


法定休日と法定外休日で給与額が変わります。

◆法定休日に出勤する場合

割増率35%以上の割増賃金の支払いが義務づけられています。

◆法定外休日に出勤する場合

先述した「1週間で40時間」を超えることになる場合
割増率25%以上の割増賃金の支払いが義務づけられています。

月曜日~金曜日を出勤日
土曜日を法定外休日
日曜日を法定休日 としている会社であれば、

土曜日は25%以上の割増賃金
日曜日は35%以上の割増賃金 となります。

4.まとめ

いかがでしょうか。
休日出勤をお願いされた場合も、断ることは可能ですので、自分の体調と相談しつつ無理のない範囲で働けると理想ですね。

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採用業務に追われ、「毎日残業している」「良い人材が集まらない」という採用担当者の方も少なくないのではないでしょうか。以下では、採用担当者が激務である原因を確認しつつ、その改善策をご紹介していきます。

1.採用担当者が忙しい理由

①人手不足
近年の求人手段は多様になりました。職安や求人広告、人材紹介サービスなどの採用支援サービスが導入されているなど、その利用にかかる作業の多さが業務を煩雑にさせ、仕事量の増加に繋がります。しかし他社が採用の窓口を広げている以上自社も採用の窓口を増やさなければ、よほどの人気企業でない限り、応募相当数を得られません。  

②スケジュールの管理が難しい
せっかく得られた応募は大切にしたいもので、応募者のスケジュールに合わせたいものです。
転職者には、現職に就きながら就職活動をしている人も少なくなく、採用者側は通常業務と上手くスケジュールを調整しなければなりません。都合が合わなかったり、採用にかかる時間が長くなれば、他の企業に気持ちが切り替わってしまう可能性があります。
求人倍率が1.0を超え、求職者が求人を選べる状況である中、一期一会を大事にしなければならないことも忙しさの要因に繋がります。

③経営者側の指示
経営者の指示は最優先したい事項でもあります。突然発生しがちな経営者側の指示も激務の原因になります。

2.採用担当者の忙しい時期は?

①新卒採用の時期
採用活動の時期になると、採用担当者は準備に追われます。採用活動の3カ月くらい前から準備が始まり、大学4年生の採用活動時期が6月までが準備期間となります。
採用活動が終わってからも、新入社員を迎える準備、配属の調整、研修、教育のフォロー等、暫く忙しい日々が続きます。

②中途採用の時期
3月~4月と9月~10月は退職者の穴埋めをする時期になります。新卒採用者と同時期に募集活動を行うことで経費削減が出来ることも理由になります。

3.忙しい採用担当者の解決策!

①外部に頼る
人材紹介会社を利用するなど外部に頼るのがオススメです。
人材を紹介する窓口が多いほど、要望する人物像に近い人材に出会うことができます。
採用担当者が多忙になる中、なかなか思うようにいかないでしょう。
人材紹介会社なら成功報酬型なので、採用決定しない限り手間や掲載コストをかけずに人材を確保し
やすくなります。

②社内の人に協力して貰う
社内の人に、要望する人物像に近い友人や知人を紹介してもらいます。
この手法は、リファラル採用とも呼ばれており、不特定多数から募集するよりも理想に近い人材と出会う確率を高めることが可能です。一方で、現在も現職で活躍している優秀な人材も多く、採用に至るまで時間がかかることも少なくありません。また、仕事に追われて協力をしてくれる社員ばかりでもありません。

③採用システムを活用する
採用システムとは、求人情報・応募者の管理・選考の進捗とその結果などをコンピュータ上で一括で管理できるシステムです。採用担当者だけでなく社員全体が進捗状況を共有することが出来ます。

4.まとめ


いかがでしたでしょうか。
採用支援サービスが多様になる中、コスト削減となり、採用担当者の負担を減らすことができたら良いですね。

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まずはじめに人件費について、人件費=給与と考えている方が多いのではないでしょうか。

経理上、人件費は給与以外にも様々な科目が含まれ、会社の経営コストの大半を占めます。そのため、この人件費を下げることができれば経営コストを大幅に削減することができます。

この人件費削減のために用いられるのが【派遣】です。派遣を雇うことで本当に人件費は抑えられるのか?今回は派遣社員と人件費について紹介いたします。

1.人件費の内訳

まずは経理上の人件費の内訳について紹介いたします。

・採用費
求人を募集するためにかかる費用

・研修、教育費
雇用後、業務に必要な知識やスキルを身につけるための研修費用

・給与
雇用契約に基づいて従業員に支払われる賃金や報酬、諸手当

・賞与
定期の給与とは別に、役員と従業員に対して支払われる臨時の給与

・法定福利費
健康保険や厚生年金保険、介護保険の社会保険料や労災保険や雇用保険といった労働保険料のうち会社が負担すべき費用

・福利厚生費
従業員の福利厚生のために支出される費用(社員旅行費や会社負担の忘年会費用、健康診断の費用など)

・退職金
役員や従業員が退職する際に支払われるお金

2.正社員一人当たりの人件費

人材派遣
正社員
派遣社員
採用
人件費

人件費の内訳を紹介したところで、次は例として月収20万円の正社員一人当たりの人件費を解説いたします。

〈月収20万円の正社員の場合〉

◆給与 20万円/月×12ヶ月=240万円

◆社会保険料(令和3年度)
 ・健康保険料 9,840円(折半額)×12カ月=118,080円
 ・厚生年金保険料 18,300円×12ヶ月=219,600円

◆雇用保険料(令和3年度)
 ・雇用保険料
  320万円×6/1,000←事業者負担率=19,200円

 ・労災保険料
  320万円×3/1,000←小売業の場合=9,600円

◆賞与(例)
 賞与40万円×年2回=80万円

地域や職種によってこの金額は変わってきますが、月収20万円の正社員を一人雇った際の年間の人件費は最低でも240万+118,080円+219,600円+19,200円+9,600円+80万円でトータル3,566,480円となります。

また、これに加えて交通費や残業手当・住宅手当などの諸手当も発生し、新入社員の場合はさらに採用費や研修・教育費が上乗せされます。

3.派遣社員一人当たりの費用

人材派遣
正社員
派遣社員
採用
人件費

つづいては派遣社員一人当たりにかかるコストについて紹介いたします。

派遣社員にかかる費用といたしましては派遣料金というものがあり、ここには社員の給与や採用にかかるコスト、研修・教育費、派遣会社へのマージンなどが含まれています。

派遣料金は職種によって金額が異なり、例えば接客・給仕職業従事者の場合は、単純計算で派遣料金13,305円/日8時間×22日(勤務日数)×12ヶ月=3,512,520円となります。※各職種ごとの派遣料金については下記の表をご覧ください。

残業の場合は正社員と同じく1.25倍の残業手当を支払う必要がありますが、派遣社員にはボーナスを払う必要がなく、また各種保険料や交通費などの支払い、シフト・有給などの管理も派遣会社が行うため、トータルコストが安くなるだけでなく、そういった労務が減ることも企業にとっては大きなメリットとなります。

人材派遣
正社員
派遣社員
採用
人件費

引用元:厚生労働省HP「平成30年度 労働者派遣事業報告書の集計結果(速報)令和2年3月31日発行」※8時間換算

4.そもそも派遣は人件費ではない?

人材派遣
正社員
派遣社員
採用
人件費

最後にそもそもの話として派遣社員を雇う際にかかる費用は、人件費ではなく外注費として計上することができます。

正社員を雇う場合は直接雇用となるため人件費扱いとなりますが、派遣社員の場合は派遣会社との取引になるため間接雇用となり、経費を外注費として計上することができます。

外注費は人件費よりも税金面で優遇されることもあるので、この点においても派遣社員を雇うことは企業として大きなメリットといえます。

5.まとめ

いかがでしたでしょうか。

職種にもよりますが、派遣社員は正社員に比べて一人当たりの費用が抑えられるだけでなく、従業員管理に関わる事務手続きなど目に見えない労務も抑えられ、業務効率を改善することができます。

わたしたち「中日本コミュニケーション」は人材派遣を中心に、専門性の高い業界への総合人材プロデュースサービスを行っています。

厚生労働省認可のキャリアコンサルタントが研修を行っておりますので、初めてご利用される方もご安心ください。

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